神奈川初代会概要

2024年事業計画書

月日 時間 内容 場所
1月8日(月) 17:00 監査会
議案:事業報告・収支決算報告・監査報告・事業計画書・収支予算書・定款変更
旬の郷
1月29日(月) 18:00 新年総会
議案:事業報告・収支決算報告・監査報告・事業計画書・収支予算書・定款変更
ジャックポット
2月19日(月) 18:00 定例会
夢事業実行委員会より報告
さかい別邸
3月18日(月) 18:00 定例会
夢事業実行委員会より報告
ジャックポット
4月22日(月) 18:00 ゴルフコンペ(中津川CC)
定例会
夢事業実行委員会より報告
さかい別邸
5月13(月)~14日(火) 18:00 親睦旅行(1泊2日:バスツアー) 未定
6月24日(月) 18:00 定例会
夢事業実行委員会より報告
ジャックポット
7月1日(月) 17:00 役員会
2024年下半期事業について
すみしょう
7月29日(月) 18:00 定例会
夢事業実行委員会より報告
さかい別邸
8月26日(月) 18:00 定例会
夢事業実行委員会より報告
ジャックポット
9月30日(月) 17:00 会社訪問(新入会員)
定例会

夢事業実行委員会より報告
未定
10月28日(月) 18:00 定例会
夢事業実行委員会より報告
さかい別邸
11月25日(月) 18:00 定例会
夢事業実行委員会より報告
ジャックポット
12月22日(日) 13:00 忘年例会
(事業計画案・収支予算案の検討・次年度役員予定者選出)
ジャックポット

夢事業の新企画・新事業について話し合っていき、賛同できるプロジェクトへの支援活動をしていく。
出席率向上のために、本年度は原則として定例会を月曜日とする。
初代会の活性化を図るため会員拡大をしていく。

神奈川初代会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、神奈川初代会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を会長事務所内に置く。
2 本会は、前項に定める他、連絡事務所を設けることができる。
(目的)
第3条 本会は、会員の従事する事業を通じて国家社会に奉仕し、それぞれの業界の発展とともに会員相互の啓発と事業の向上を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員の資質向上のための情報交換会
(2)各業界の諸問題の調査研究
(3)会員相互の会社訪問
(4)会員の福利厚生に関する事業
(5)その他本会の目的達成に必要な事業

第2章  会員

(会員の資格)
第5条 本会の会員は神奈川県に主たる事業所を有する者で創業して5年間以上の経営実績と、本会の目的に賛同して入会した者とする。
2 原則として一業種一名とする。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、会員推薦者を2名以上とし推薦書を提出し協議後、オブザーバーとして定例会に出席していただき、本人の入会意志確認で入会申込書を提出していただく。
(入会金)
第7条 本会の入会金は、100,000円とする。
(会費)
第8条 本会の会費は、年額120,000円を振込納入とする。(早期納入割引がある)
※1月末完納110,000円、2月末完納115,000円、3月末完納120,000円。
(会員の権利)
第9条 会員は、総会における各1個の議決権および役員となる権利を有する。
(会員の義務)
第10条 会員は、本会の運営に必要な会費を納入するとともに本会の目的達成に必要な事業に協力、出席しなければならない。年間2回の欠席者に対して注意・勧告することとする。
2 新規事業を行うときには定例会で事前に報告すること。
(退会)
第11条 本会を退会しようとする会員は、退会の意志を会長に直接伝えねばならない。
2 会員が死亡した場合は退会とする。
3 会長は、その後速やかに会員に詳細を報告し、承認を得ることとする。
(除名)
第12条 会員が本会の名誉を毀損し又は信用を失墜させるなど会員として適当でないと認められるときは、過半数の議決により除名することができる。ただし、会員を除名するときは、その会員にあらかじめ通知するとともに弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第13条  退会又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他一切の財産は返還しない。また、退会時に未納の会費は、推薦者が責任を持って納入することとする。
2 体調不良等やむを得ない事由により一部会費の返金要求があった場合、役員会決議により、定例会に図り賛成多数で決定し返金をすることもある。
(休会)
第14条  本会を休会しようとする会員は、休会の理由を会長に直接伝えねばならない。
2 会長は、その後速やかに会員に詳細を報告し、承認を得ることとする。
3 期間は1年とし、超える場合は退会となる。
4 休会中は会費は免除とするが、復帰するときに周年積立分は入金する。
5 休会中に出席できるときは、実質費用を負担する。

第3章 役員

(役員)
第15条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長1~2名
(3)幹事 1人
(4)会計 1人
(5)監事 1人
(選任)
第16条  会長、副会長、幹事、会計、及び監事は総会において選任する。
(職務)
第17条 会長は、本会を代表して、会務を執行する。
2 副会長は、会長不在の時に会長代行をする。
3 幹事は、本会の目的達成に必要な事業の推進に当たる。
4 会計は、会費の徴収と出金を行う。
5 監事は、会務の執行及び会計の状況を監査する。
(任期)
第18条  役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員がでたときは後任者を選出できるが、前任者の残任期間とする。
(解任)
第19条  役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決を経て解任することができる。

第4章 会議

(総 会)
第20条  総会は通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は毎年1回開催する。
3 臨時総会は会長または、定例会が必要と認めた時に開催する。
4 総会を招集するには、事前に議題の内容、日時、場所を会員に通知する。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、その総会出席会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第22条 総会は、会員の3分の2以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決権)
第24条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合第22条、第23条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第25条  総会の議事録については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所。
(2)会員の現在数及び出席会員数。
(3)議決事項ならびに議事の経過の概要及びその結果。
(4)議事録署名人の選任に関する事項。
2 総会の議事録には、議長のほか出席会員の1名を選任して署名押印しなければならない。
(定例会)
第26条 定例会は毎月1回開催とする。
2 総会がある月は開催しない。
3 毎年1回は家族親睦会または親睦旅行等の企画をする。

第5章 管理

(定款その他書類の備付)
第27条 定款、総会資料、議事録、会員名簿を事務所に備えておかなければならない。
2 会長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくして拒んではならない。
(決算書類の提出)
第28条 役員は、年度終了後すみやかに次に掲げる決算書類を作成し、監事の監査を受けなくてはならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
2 監事は、前項の書類の提出を受け監査を実施する。
3 会長は、第1項の書類を定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。

第6章 慶弔規定

(香典)
第29条 会員、配偶者及び会員の一親等の家族がお亡くなりになったとき、本会より生花を贈る。

第7章 定款の変更

(変更の議決)
第30条 本会の定款の変更は、総会において出席者の3分の2以上の多数によって議決される。

附則

本定款は平成16年 1月 1日より施行する。
本定款は平成17年 1月16日より一部改正施行する。
本定款は平成19年 1月14日より一部改正施行する。
本定款は平成21年 1月20日より一部改正施行する。
本定款は平成23年 1月20日より一部改正施行する。
本定款は平成24年 1月12日より一部改正施行する。
本定款は平成27年 1月16日より一部改正施行する。
本定款は平成28年 1月25日より一部改正施行する。
本定款は平成31年 1月21日より一部改正施行する。
本定款は令和 5年 2月 6日より一部改正施行する。
本定款は令和 6年 1月29日より一部改正施行する。

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